
![]() 年齢: 39歳 |
行政書士 河野国際手続事務所 / 所長 河野 雄介 コウノ ユウスケ
国際手続を専門として、海外や外国人の方と関わる皆様をサポート致します。 |
---|
外国人の学生でもアルバイトできますよね?

カテゴリー:Diary
こちらにブログ欄があるので、時々皆様のお役に立てそうな国際関連の情報について少しでもお伝えできればと思い、活用させて頂くことにしました。
当事務所は、昨年末より「河野国際手続事務所」と名称を変更したのですが、その際に「国際手続って具体的に何をするの?」と聞かれることが多いので先に少しご説明させて頂きます。
行政書士で「国際手続」という言葉を使っている方はほとんどいらっしゃいませんし、正確な定義もありません。私個人としては、「外国や外国人に関わる手続」と考えております。
具体的には、
・国際取引の際の「英文契約書」作成
・外国人雇用の際の「ビザ(在留資格)」申請
・外国人や外国企業の関わる「起業」手続
・日本人と外国人の「国際結婚」 などの(特殊な?)業務を取り扱っており、国際業務に関わる日本企業および外国企業の手続面でのサポートも行っております。
「国際手続」の具体的な内容についてさらに詳しくご紹介できるよう当事務所のホームページも作成しましたので、ご興味のある方はこちらもご覧下さい。
http://www.procedures-agent-visa.jp.net
日本企業の方には、外国人雇用の「ビザ」申請のご依頼を受けることが多いです。そこで今回は、ビザに関連しながらも若干特殊な「外国人留学生のアルバイト」について御説明させて頂きます。
外国人留学生に関しては、「外国人の学生でもアルバイトできますよね?」という質問が非常に多いです。……半分正解で半分間違いです。本来はアルバイトをすることができませんので、次のことに御注意下さい。
外国人留学生は、「留学」という在留資格(ビザ)の種類で滞在しています。このビザは、原則として、仕事をすることはできません。
しかし、留学生は「アルバイトをしてもいいですよ。という許可」(これを「資格外活動許可」といいます。)を取得することによって、週28時間以内であればアルバイトをすることができるようになるのです。
したがって、「資格外活動許可を得た外国人の学生」はアルバイトをすることができる、というのが正しい答えです。
このような教科書的なお話をしても、わかったような、わからないような……という方もいらっしゃるかもしれません。ここからは、アルバイトができる留学生を簡単に見分けるための使える知識をお伝えします。
もし、外国人留学生をアルバイトとして雇用する予定の方がいらっしゃいましたら、その学生さんから「在留カード」という身分証明カードを見せてもらってください。通常は、外国人留学生は皆さん在留カードを持っています。
在留カードの表面(顔写真が付いている側)は、学生であれば「在留資格:留学」および「就労制限の有無:就労不可」と書かれているはずです。
そのカードの裏面に注目して下さい。裏面左下に「資格外活動許可欄」という欄があります。そこに「許可:原則週28時間以内……」との記載があれば、前述の「資格外活動許可」を得ているので、その学生さんはアルバイトをすることができます。
では、上記「許可」の記載がない学生さんはどうすればよいのでしょうか?
その場合は、入国管理局へ「資格外活動許可」を取得するための申請をすることによって、許可を得た後にアルバイトをすることができるようになります。
この許可を得ていない外国人留学生を雇ってしまうと、雇用主の方は「不法就労助長罪」に該当するおそれがあります。外国人留学生をアルバイトで雇用する際は、必ず在留カードで「資格外活動許可」の有無を確認して下さい。
当事務所では、在留資格(ビザ)の申請はもちろん、「資格外活動許可」の申請も取り扱っております。日本語でも英語でも対応しておりますので、不安やご不明な点などがある方は、どうぞお気軽にご相談下さい。
2015/02/24 14:38:06 | | | リンク用URL |
事務所名変更およびサムライ倶楽部登録

カテゴリー:Diary
皆様はじめまして。私は、行政書士 河野国際手続事務所の代表、河野雄介と申します。
昨年まで「行政書士 河野事務所」として活動しておりましたが、仕事の大部分が国際業務となりましたので、昨年末より「行政書士 河野国際手続事務所」と名称変更をし、これを機にさっぽろサムライ倶楽部様への登録もさせて頂きました。
取り扱う業務が特殊なため、得意分野の表示が「その他各種書類作成」となってしまいますが、国際取引の際の「英文契約書」作成、外国人雇用の際の「ビザ(在留資格)」申請など、国際手続に関する業務を中心に行っております。
また、国際関連企業および外国企業の方々の手続面でのサポートもしております。
札幌に限らず、ニセコ、富良野など他の地域の方からの御相談もお受けしておりますので、「外国人」や「外国(海外)」に関する手続につきましては、どうぞお気軽に当事務所へ御相談下さい。
2015/01/14 13:33:26 | | | リンク用URL |
カレンダー
2021年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
<< | 01月 | >> |
![]() |
Diary ( 2 ) |
---|
![]() |
2015年02月 (1) |
---|---|
![]() |
2015年01月 (1) |