不動産登記や会社・法人の登記手続き代行や裁判所へ提出する書類の作成など、法律文書の作成を行います。さらに簡易訴訟代理等関係業務認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で審理される140万円以下の事件において、法律行為の代行もお行うことができます。また、その他にも成年後見業務や供託徹続代理などを行い、使える法律の知恵と等身大のアドバイスを提供しています。
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